【行政書士が解説】メルカリなどのフリマアプリをする人で古物商許可が必要なのはどんな人?ポイントをしぼってわかりやすく解説します

古物商許可

メルカリやラクマなどのフリマアプリは、誰でも手軽に不用品を売買できる便利なサービスです。
ただし、繰り返し商品を仕入れて販売している人は「古物営業法」に基づき、古物商許可が必要になる場合があります。
本記事では、どんな人が古物商許可が必要なるのかポイントを絞って解説いたします。

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著者・監修

本記事は、行政書士 乗越悠生が作成しています。

代表行政書士乗越 悠生
事務所名称行政書士とみの法務事務所乗越悠生
所属・登録番号福岡県行政書士会
日本行政書士会 第23401473号
郵便番号802-0011
事務所所在地福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
電話番号090-9654-3117

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

結論:単なる不要品販売だけなら許可は不要

家にある洋服や家電など、自分で使っていたものを売るだけなら古物商許可は不要です。
いわゆる「不用品の処分」は法の規制の範囲外とされ、法律上の「営業」には該当しません。

仕入れて売る場合は許可が必要になる可能性大

先ほどもご紹介したとおり、単に自分の使っていたものを販売するだけであれば問題はありませんが、例えば「メルカリで売っていたものを購入して販売する」とか、「中古ショップから仕入れて販売する場合」は古物商許可を得る必要があります。

古物営業法のそもそも

古物営業法ってどんな法律?

古物営業法とは、ざっくり言うと、「中古品を売ったり買ったりする人のルールを決めた法律」です。

フリマアプリやリサイクルショップ、ネットオークションなどで中古品を扱う人やお店に盗品が売られてしまっても、持ち主に早く返してあげられるようにするために決められている法律です。

なぜ必要なの?

たとえば、泥棒が盗んだ物を中古品として売ってお金にしてしまったら困りますよね。
そこで国は、「中古品を扱う人にはきちんと許可をとってもらい管理しましょう」と決めました。
これが「古物商許可」です。

「古物」ってなに?

「古物」とは、ざっくり言えば一度誰かの手に渡ったモノです。新品であっても一度個人が購入したものであれば、それは「古物」とみなされます。
たとえば、未開封の家電を安く仕入れて販売する行為も、古物営業の対象になる可能性があります。

まとめ

自分で使っていたものを売るだけなら古物商許可は不要
ヤフオクやメルカリなど中古品を買い取って販売する場合は古物商許可が必要になる可能性大

許可が必要か迷ったら行政書士に相談を!

自分の販売スタイルが「営業」にあたるか不安な方は、専門家である行政書士に相談するのが安心です。
事前に確認しておくことで、知らないうちに法律違反になるリスクを防ぐことができます。

当事務所では、古物商許可の取得サポートはもちろん、販売スタイルの診断や運用上の注意点もアドバイスしています。お気軽にお問い合わせください。

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