【行政書士が解説】古物商許可って個人も取れるの?個人の方でも簡単に取得できる方法をご紹介いたします。

行政書士が解説

メルカリやラクマなどのフリマアプリが盛んな昨今、注目されている許認可が「古物商許可」です。
これらのアプリは個人ユーザーの方(特に主婦層)が多く、「個人でも古物商許可って取れるの?」といったご相談を受けます。

本記事では、古物商許可に詳しい行政書士が古物商許可を個人で取得できるか、そして取得する際のポイントなどを紹介いたします。

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この記事を書いたのは

著作・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を中心に古物商許可の手続きを代行
依頼者に合わせた最適な古物商許可の取り方をコーディネートしている。

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

結論:個人での古物商許可の取得はもちろん可能

結論ですが、古物商許可の取得は個人であっても可能です。

ただ、必要のない方が多いです。

古物商許可が必要な人は?

古物商許可は、次のようなビジネスを行う方が対象です。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの(古物営業法第2条第2項第1号)

上記の古物とは、ここでは簡単に「中古品」と読み替えてください。
条文中「又は」とか「若しくは」とかが多いので少しかみ砕いて解説します。

この条文上、次のようにフィルターがけが4段階で行われています。

次の4つの設問に「はい」か「いいえ」で答えてくださいね。

①中古品を売買しますか?
→はい・・・・古物商許可が必要です
→いいえ・・・・②へ

②中古品を交換しますか?
→はい・・・・古物商許可が必要です
→いいえ・・・・③へ
※「交換」というのは、中古品の物々交換などが該当します。

③中古品を委託を受けて売買しますか?
→はい・・・・古物商許可が必要です
→いいえ・・・・④へ

④中古品を交換する営業をしますか?
→はい・・・・古物商許可が必要です
→いいえ・・・・古物商許可は不要です

こんな人は古物商許可の取得を検討してください

① 中古品を買い取って販売する人

例:中古スマホを仕入れて、ネットや店舗で再販している人
→ 典型的な古物営業。営利性・反復継続性があれば必ず許可が必要です。

② フリマアプリやオークションで仕入れて転売を行う人

例:メルカリやメルカリショップ、リサイクルショップなどで中古品を仕入れて、転売する人
→中古品を取り扱う店舗で中古品を仕入れて転売する場合は、「古物の売買」に該当します。

③ 中古品の委託販売を行う人

例:他人の古着を預かり、代わりに販売して手数料を受け取る人
→ 「委託を受けて販売」に該当します。

こんな人は古物商許可が不要

次のような方は古物商許可は必要ありません。

① 中古品を単に売却するだけの人

例:自分の不用品をフリマアプリに出品し売却するだけの人
→自分の不用品をフリマアプリなどで繰り返し販売したとしても、「売買」ではないので古物営業とはみなされません。

②自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの

例:AさんがBさんにパソコンを売ったあと、数か月後に「やっぱりあれ買い戻したいな」と思い、Bさんからそれを買い取る。
→これは自分が誰かに売ったものを買い戻すケースです。どうして古物営業に当たらないかというと古物営業法は、盗難品の市場流通防止が法律の目的として挙げられています。
自分が売ったものをその相手から買い戻すことは、その品の出所がわかっており盗難品を流通させるリスクが極めて低いため許可は不要となっています。

「これって許可がいるのかな?」そう思ったときは行政書士に相談

許可が必要なのかどうかわからないときは、行政書士にご相談ください。
相談者の事情を伺ったうえで、法的に許可の要否を判断できます。

まとめ

それでは本記事のまとめです。
個人でも古物商許可を取ることができます!
単に自分の不用品をフリマアプリ等で売る場合は基本的に許可は不要です。

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