【行政書士が解説】古物商許可の役員の変更って必要?具体例も交えて行政書士が解説

「役員の変更があったけど手続きしてなかった」「本業が忙しくてイチイチ手続きにいけないよ」
そんな方は行政書士への依頼がおすすめです。

本記事では、古物商許可で役員に変更があった場合の必要書類などについてわかりやすく解説しています。
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著者・監修

本記事は、行政書士 乗越悠生が作成しています。

代表行政書士乗越 悠生
事務所名称行政書士とみの法務事務所乗越悠生
所属・登録番号福岡県行政書士会
日本行政書士会 第23401473号
郵便番号802-0011
事務所所在地福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
電話番号090-9654-3117

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

古物商許可の「役員変更」には届出が必要です

以下のいずれかにあたる場合は、役員変更の手続きが必要です。

・役員を新しく追加した
・役員が辞めた
・役員が引っ越した
・役員の氏名が変わった
・役員を交代した

なお、代表取締役等の交代は、別の手続きとなりますので下記の記事をご覧ください。

~見落としがちな変更手続きと、行政書士に依頼するメリット~

古物営業を営むうえで、許可後も定期的な手続きが必要となる変更事項がいくつかあります。
中でも見落とされやすいのが「役員の変更」です。新たな役員の就任や役員の辞任、住所や氏名の変更があった場合、古物営業法に基づき所定の手続きが義務付けられています


手続きの根拠と期限

根拠法令
古物営業法第7条第1項第3号、同法施行規則第3条の3

※これにより、法人の役員等に変更が生じたときは、変更日から14日以内に届出を行う必要があります。

対象となる「役員等」
・法人の役員(代表取締役、取締役、監査役など)が対象となり、常勤及び非常勤の別を問いません。

届出に必要な書類(福岡県の例)

役員の就任(交代)の場合

  • 新しく就任する役員の住民票の写し(※必ず本籍地記載あり)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 略歴書(様式第7号)
  • 登記事項証明書(変更のあった場合)
  • 定款の写し(必要に応じて)
  • 新しく就任する役員の身分証明書(本籍地の市区町村で取得)

役員の氏名・住所の変更

  • 変更のあった役員の住民票の写し(本籍地の記載と変更の前後がわかる記載が必要)
  • 登記事項証明書(役員の氏名の変更のみ)

提出先と提出方法

提出先:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
提出方法:原則として書面による持参(郵送不可)

※変更後14日以内に提出が必要です。遅れると指導・是正の対象となる可能性があります。

違反した場合のリスク

役員変更の届出を怠った場合、営業許可の取消しや停止処分につながる可能性があります。
特に、暴力団排除の観点から「役員等の適格性」は厳しく審査されるポイントです。

行政書士に依頼するメリット

役員変更は、単純な届出のように見えて、複数の証明書の取得や書類作成が必要で、内容の不備や期限超過による差し戻しも少なくありません

行政書士に依頼すべき理由

  • 短期間で確実に手続きを完了できる
  • 記載内容のチェックと必要書類の案内をワンストップ対応
  • 期限を徒過した場合のリカバリー対応

福岡県での手続きは当事務所へご相談ください

当事務所では、古物商許可に関する変更手続き一式をサポートしています。
書類作成から提出代行、証明書取得の代行まで、役員変更だけでなく、営業所追加・廃止、名称変更など幅広く対応可能です。

まずはご相談から、お気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料、法人登記変更とあわせたトータル対応も可能です。

お問い合わせは下記フォームもしくは090-9654-3117まで

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    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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